【神戸市・川西市・宝塚市】空き家を放置してるのは危険!!
- 新着情報
- 2020/09/04
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
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不動産の物件を探しているとき、小さい文字で「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と記載されているものを見たことありませんか?
新築住宅であっても中古住宅であっても、不動産の取引では引渡しを受けたあとに、施工不良やシロアリに雨漏りなど、売主も仲介する不動産業者
も把握していなかったような “隠れた瑕疵” が見つかることが少なくありません。
瑕疵担保責任は、このような “隠れた瑕疵“ が見つかった場合について責任の及ぶ範囲を定める重要な項目です。売買契約の際には「瑕疵担保責
任」の期間や範囲をめぐって、売主と交渉となることがよくあります。それでは「瑕疵担保責任」とはどのようなものなのか、
確認していきましょう。
「瑕疵(かし)」とは、キズ、欠陥、不具合のこと。
不動産取引の「瑕疵担保責任」では、購入後のトラブルを防ぐために、あらかじめ売主が知らなかった「隠れた瑕疵」についても、
売主が責任を持つ期間や範囲を明確にします。
隠れた瑕疵とは、売買契約時点で売主がその事実を知らず、通常の注意では発見できなかった瑕疵のことで、建物の瑕疵の範囲には、雨漏り、シロ
アリ被害や構造上主要な部位の腐食、給排水管の故障などがあります。瑕疵の存在を知らなかった買主は定められた期間内に申し出れば、売主に損
害倍書を請求できるほか、瑕疵によって購入の目的が達成できない場合には契約の解除をすることができます。
また、売主には告知義務がありますので、把握している瑕疵については、売買契約時に買主へ通知しなくてはなりません。
もし売主が瑕疵を知っていたにもかかわらず通知しなかった場合には、瑕疵担保責任に定めた期間を過ぎていても、損害賠償の請求や契約解除の対
象となります。
〇瑕疵に該当するもの
1物理的瑕疵
土地や建物の目に見えるような部分の瑕疵を物理的瑕疵といいます。建物の瑕疵では、雨漏り、シロアリ被害や構造上主要な部位の腐食、給排水管の故障などがあります。土地の瑕疵では、地盤沈下や地中埋設物、土壌汚染がある場合などが該当します。
2法律的瑕疵
建築基準法や都市計画法をはじめとした関係する法律の制限により、土地や建物の利用が制限されるものが法律的瑕疵となります。具体的には、都市計画道路にかかっている、土砂災害警戒区域内である、接道義務を満たしていないなどが該当します。
3心理的瑕疵
対象となる不動産において過去に嫌悪感を抱くような事象があった場合、心理的瑕疵となります。具体的には、敷地内で殺人事件があった、火災で建物が全焼し死者がでた、孤独死があり遺体が腐食していたなどの事件や事故があった場合などがあります。
4環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、周辺に嫌悪施設があるなどの不動産を取り巻く環境に瑕疵がある場合を指します。
暴力団事務所やゴミ処理施設や火葬場、カルト宗教施設が近隣にあるなどが該当します。
〇瑕疵担保責任における損害賠償請求権の時効
民法では、566条3項、570条に瑕疵担保責任について規定されており、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主はその事実を知ったとき
から1年以内は、契約の目的が達成できない場合には契約の解除、それ以外の場合は損害賠償の請求ができるとしています。
しかし、知った時が20年後30年後になることもあれば、売主の負担が大きすぎます。最高裁の判例では、瑕疵担保責任の賠償請求権は、知って
から1年以内、引渡しから10年以内に行使しなければ権利は消滅することが言い渡されています。
相続した物件
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