【相続】小規模宅地の特例に関して
- 新着情報
- 2019/10/13
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!マイダスの下田です!
本日はご質問が多い、小規模宅地の特例に関してのコラムです
被相続人等の事業の用に供されていた建物又は構築物の敷地を、被相続人の親族が相続又は遺贈によって取得した場合は、その事業を引き継ぐことなどを前提として、その宅地等の課税価格を20%又は50%に引き下げる特例があります!
⇒小規模宅地(自宅・店舗・事務所などとして使っていた宅地)に関しては相続税評価額が
事業用→400㎡まで20% 貸付事業用→200㎡まで50%に引き下げ
また、宅地の種類別の減額率ですが
特定事業用宅地等⇒400㎡まで→評価額80%減
特定同族会社事業用宅地等⇒400㎡まで→評価額80%減
貸付事業用宅地等⇒200㎡まで→評価額50%減
また、それぞれの適用要件ですが
特定事業用宅地
⇒相続開始直前において、被相続人等の事業の用(貸付事業用を除く)に供されてい
た宅地等で、次の要件に該当する被相続人の親族が相続等により取得したもの
●被相続人の事業用の宅地等
→被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、申告期限までその事業を営んでお
り、かつ、その宅地等を申告期限まで有していること
●被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用の宅地等
→相続開始直前から申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること、かつ、
その宅地等を申告期限まで有していること
特定同族会社事業用宅地等
⇒相続開始直前から申告期限まで一定の法人の事業の用(貸付事業用を除く)に
供されていた宅地等で、その宅地等を相続等により取得した被相続人の親族等
が、申告期限においてその法人の役員であり、がつ、その宅地等を申告期限まで有
しているもの
貸付事業用宅地等
⇒相続開始直前において、被相続人等の貸付事業用の宅地等で、次の要件に該当す
る被相続人の親族が相続等により取得したもの
●被相続人の貸付事業用の宅地等
●被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業用の宅地等
などの適用要件があります(その他の条件がある場合もあり)
マイダスでは小規模宅地の特例・相続に関するご相談もお気軽にお問い合わせくださいませ!
もちろん、収益不動産の買取りも強化しておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ
文化住宅・一棟アパートなど大阪市旭区・城東区・鶴見区エリアの買取りを強化中です
もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
お気軽にお問い合わせくださいませ!!
担当:北垣(きたがき)