【橋本市、紀の川市、岩出市】連棟、長屋の空家放置は危険!
- 新着情報
- 2018/10/12
「空き家対策特別措置法」では、
倒壊の恐れがあったり、衛生上・社会問題になる恐れがある空き家を
「特定空き家」と定義して、市町村による立ち入り調査や所有者に
対する撤去や修繕の命令や勧告などができるようにしています。
勧告を受けた空き家は、
固定資産税の優遇を受けられず税額が最大6倍となるほか、
所有者が命令に応じない場合には行政代執行による強制的な解体や
撤去が可能で、所有者には最大で50万円以下の過料が科されます。
総務省の資料によると、
空き家は全国で820万戸に及んでいます。
人口減少と高齢化が進む中、空家対策が急がれる課題となっています。
又2020年には全国で空き家が1000万戸に予測されています。
その為にも早めの対策が必要です。
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担当:小畠(こばた)
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