【奈良県橿原市】処分にお困りの不動産はありませんか?
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- 2021/11/21
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↓本日は「原状回復」に関するコラムです↓
現状回復というのは、賃貸物件に居住する際に契約書、または重要事項説明書に記載されているものです。簡単に言うと、借りていた部屋を入居前の状態に戻すことです。賃貸物件は、売買の物件と違い、部屋を所有者の方から借りている状態です。そのため、退去の際にどこからどこまで借主が負担とするかでもめることが良くあります。そのため、あらかじめ契約書に原状回復の事項を記載し、基準を明確にしています。主には自然消耗、経年劣化に関しては貸主負担、故意、過失によるものは借主負担という意味合いのものが多いでしょう。過失の貸主負担の具体例は、通常使用による設備の故障、水漏れがあげられます。借主負担の具体例でいうと、たばこのヤニ汚れ、水漏れの放置による床の腐食、物をぶつけたことによる壁や建具のへこみなどがあげられます。また、取り付けた設備(エアコンやコンロなど)も退去の際は取り外さないといけません。こういう風に線引きをしておくことでもめ事の防止にもつながります。詳しくは国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というのがあるのでもし初めての賃貸住宅経営を始められる方は一度見てみてもいいかもしれませんね。
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担当:堅本(かたもと)