【奈良県桜井市】空き家の活用方法でお困りのお客様!
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- 2022/09/24
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★本日のコラムです★
いきなりですが!
賃貸で借りた部屋のタバコのヤニ汚れは借主負担になる場合があります。ご注意下さい!
原状回復 タバコのヤニ汚れ
国土交通省のガイドラインによると
クロス・クッションフロアに関しては、経年劣化により6年でほぼ価値がなしとされており
6年以上入居していた場合、タバコのヤニ汚れが借主の過失だったとしても、
クロス・クッションフロアはすでに経年劣化により価値がないと判断されるので、張替え費用は借主負担になりません。
ただし、「経過年数を超えた物件であっても、借主はなお善管注意義務を負い、貸室に損耗を与えた場合は、
例えばクロスを張替える費用(工事費や人件費)などにつき、借主負担となる場合がある」としています。
全額借主負担という請求は認められませんが、借主の負担が一部負担する可能性はあります。
【注意!】経年劣化のない部分のタバコのヤニ汚れは借主負担
建具、柱、浴室内の壁や天井などは、タバコのヤニ汚れを落とすための特殊清掃又はヤニ汚れを隠すための塗装などは借主負担です。さらにはエアコンクリーニング、経年劣化扱いされない部分の交換なども借主負担です。
タバコのヤニが原因のクロス・クッションフロアの張替え費用は借主負担となります。
経年劣化により6年で価値無しとなるので、3年入居の場合は、50%分の費用が借主負担となります。
また、特殊清掃又はヤニ汚れを隠すための塗装、経年劣化扱いされない部分の交換費用も借主負担です。
今回は原状回復についてお話しました。
貸主借主双方の為にも部屋は綺麗に使用するように心掛けましょう!!
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9月もありがたいことに成約が続いておりますので物件数が不足しております
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