【奈良県奈良市】空き家のスピード査定・買取に自信があります!
- 新着情報
- 2022/07/21
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↓↓本日のコラムです↓↓
今回は「建物賃借権の譲渡・転貸」についてお話します。
賃借権の譲渡・転貸
譲渡・転貸をする際は必ず賃貸人の承諾が必要となります。
言い換えると、承諾が有ればOKという事ですね!
しかし賃貸人の承諾無く、無断で譲渡等が行われた場合は
賃貸人は賃貸借契約を解除する事が可能です。
建物の賃貸借が終了した場合の転貸借
◎期間終了・解約の申し入れによる終了の場合
賃貸借が、期間の満了または解約の申し入れによって終了した場合、
賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ、その契約の終了を転借人に対抗できません。
また、通知をした場合は通知された日から6か月経過後に転貸借が終了します。
◎債務不履行による解除
賃貸借が、賃借人の債務不履行により解除された場合、
原則として賃貸人が転借人に建物の明け渡し請求をした時に転貸借も終了します。
このような場合では、賃貸人は賃借人に対して通知等を行い賃料を支払う等機会を与える必要はありません。
◎合意による解除
賃貸借が賃貸人と賃借人の合意によって解除された場合は
原則として転貸借は終了しません。
解除の状況によって賃貸人が転借人に対抗できる場合・出来ない場合があります。
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担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。