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↓↓今回は建築基準法における斜線制限のコラム↓↓

不動産業界で働いている方や、市役所で働かれている方は斜線制限という言葉を一度は耳にしたことがあるはずです。おもに、売買契約における役所調査をするときにこの斜線制限が当該物件には当てはまるのかを確認することが多くあるはずです。今回はこの斜線制限について説明していきます。

〘斜線制限とは〙

斜線制限とは、建築物の高さに関する制限を定めた法律です。道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限することにより、道路や隣地の日当たり、風通しのよさを確保し、圧迫感を和らげるものです。似たような規制でいうと、高さ制限や、日影規制などもありますね。これらが存在することによって、街の景観が保たれているのです。例えば、この法律のように建物の制限を制限する取り決めがないと、高層マンションが乱立し既存物件の日当たりが悪くなったり圧迫感も増し、景観を損ねることになってしまいます。また斜線制限には3つの種類があります。

・北側斜線制限

北側斜線制限では、北側の隣地や道路の境界線から、垂直に5メートルの高さをとって、その地点から1.25/1勾配の中に建物を収めるように設計する必要があります。(第一種低層住居専用地域の場合)「1.25/1勾配」とは、1を水平に、1.25を高さとして考え、その端と端をつないだときにできる傾斜のことです。

・道路斜線制限

道路斜線制限の範囲は、第一種低層住居専用地域などの用途や地域別、容積率などに応じて定められています。住宅系地域の場合は、全面の道路から1.25の角度で計算しますが、緩和措置などが適用されることによって計算方法が変わることもあります。

・隣地斜線制限

隣地斜線制限は、隣地の風通しや最高を確保するために定められており、隣地との境界線を起点として計算します。

この斜線制限は、建築物を建てるときに大事になってきます。この斜線制限を理解していないと、建築物を建てるときに自分が思い描いている建築の仕方ができなかったりします。当然のことながらこの斜線制限については建築をする建築士の方は理解されているので大方問題はありません。ただ、この斜線制限に関する知識があることで後から後悔することも少なくなり、いい取引が行える確率が高くなるため覚えておいて損はないでしょう。

 

 

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