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不動産登記とは

家や土地を買ったときに「その所有権が誰にあるか(権利部)」「大きさや場所など(表題部)」などを届け出て、登記簿に記載してもらうことです。 普通、家や土地を買うというのは一大事です。

家や土地は大きな財産であるため、「自分の土地だと思っているところに、誰かが勝手に家を建てて住んでいた」なんてことになったら大変ですね。

 

また、「自分の家が知らない間に勝手に売られた」などということがあってはいけません。

 

所有権をめぐって喧嘩になったり、場合によっては内戦になったり(戦国時代などはそうですよね)。

こういうことを防ぐために、不動産登記はあるのです。

 

不動産登記のうち、大きさや場所などを物理的に表す「表題部」は、下記のような内容が登記されます

 ・土地の場合=所在・地番・地目・地積
 ・建物の場合=所在・家屋番号・種類・構造・床面積

 

所有権など権利に関する「権利部」の登記は、特に登記は義務付けられていませんが、

  • 所有権
  • 抵当権
  • 地上権
  • 賃借権
  • 地役権

など上記↑を登記することができます。

一般的に「不動産登記」とは、この「権利部」の登記のことを指します。

 

ただ、住宅ローンの関係などで、実際はそうもいかないようです。

なぜなら、買主が自分で不動産登記をしようと思ったら、銀行はお金を借りる予定の不動産の買い主に渡す書類がある。

  1. 「抵当権設定証書」
  2. 「金銭消費貸借契約証書」

上記の書類などを渡さなければならず、銀行にとってこれは危険な行為です

 

また、売主も、資格のない買主に、印鑑証明書など重要な書類を渡すのは、おそらく嫌がるでしょう。

これも、売主にとっては、登記だけして代金を支払ってもらえない可能性のある危険な行為です。

売主や銀行に協力してもらわなくては、不動産登記はできないので、事実上は無理と考えたほうがいいでしょう。

 

住宅ローンを組むなら、銀行が司法書士を指定してくるでしょう。
こういった場合、不動産登記を自分でと考えるよりは、その司法書士に任せるのがベストです。

 

では、自分で不動産登記をできるのはどんなときでしょうか。

 

  • それは、夫婦間での不動産の贈与や相続のときの「所有権移転登記」、住宅ローンが終わった後の「抵当権抹消登記」
  • 建物を取り壊したり、災害などでつぶれてしまったときに行う「建物滅失登記」
  • 畑や山林を宅地にするなどの土地の利用方法が変更になったときの「土地地目変更登記」などです。

 

関係者に利害関係が発生しないか?など調べる事。親しい間柄の人と行う不動産登記は慎重に。

どちらにしても、自分で申請できるということになりますね。

 

分からないことがあればすぐに司法書士の先生にお任せしましょう。

 

弊社は無料査定致しております。

 

 

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