【奈良県・御所市・生駒市】土地建物買取ります!!
- 新着情報
- 2021/01/07
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は相続についてのコラムです~~~
〇相続人の確定
遺された財産を相続する権利があるのは誰なのか、まずは相続人の確定をします。
「亡くなった人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をとり、相続人の確定をします。
法務局で亡くなった方の戸籍や相続人の住民票などを提出して、相続情報一覧図にして証明してもらう制度ができました。
戸籍謄本等を持ち歩かなくてもこれ一枚で相続人を証明することができます
〇遺言書の確認
死亡した人(被相続人)が遺言書を遺していないかを確認してください。
「公正証書で作成している場合は公証人役場で調べてくれます。
自筆証書遺言の場合は開封しないで家庭裁判所に持参し検認してもらわなければなりません」
〇遺産を確認
遺言書の確認と同時に、どのような財産が遺されているのか遺産の確認を行います。
「プラスの財産もマイナスの財産も、全て調べることが必要です。これを見落とすと、後でまた遺産分割のやり直しになるなど面倒なことに。
また、マイナスの財産の方が多い場合には相続を放棄することも視野に入れなければなりません。
不動産については、毎年固定資産税を納めていれば自宅、賃貸物件などについては当然はっきりしていますが、原野、山林なども持っている可能性がありますので、もしも他に不動産を所有していたかもしれないと思われるものについては市町村で名寄せを行って不動産を調べてください」
・預貯金、現金
・株式、債権などの有価証券
・生命保険など
・不動産
・美術品、貴金属など換価価値のあるもの
・借金や貸付金
〇相続放棄
相続した財産がプラスの財産だけとは限りません。
生前の借金など、債務が残る場合もあります。
その場合、(自分のための相続の開始があったことを知ったときから)3カ月以内に相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行えば親が遺した借金を返済する必要がなくなります。
ただし、借金以外の財産を相続する権利もなくなるので注意。
また、この手続きをしなかった場合、債務も含めてすべてを相続することになります。
法定相続人全員が相続放棄を行った場合、預貯金や債券、美術品などの遺産はどうなるのでしょう。
引き取り手がいない場合、家庭裁判所に申し立てをすることで、遺産の精算を行う相続財産管理人が選任され、残った財産は最終的には国庫に帰属することになります。
なお、遺産の一部を使ってしまったり、換金してしまったりした場合、相続放棄はできなくなるので注意が必要です。
「相続の放棄は、ほかの相続人に影響を及ぼすことになりますので、慎重に考えましょう」
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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担当:畠山
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