【奈良県・御所市・新庄町】土地売却をお考えのオーナー様買い取りいたします!!
- 新着情報
- 2020/11/12
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は権利書紛失した時についてのコラムです~~~
実際に土地を所有していない方にとって、土地の権利証などと言われてもあまり実感がわかないかもしれません。
また、「将来も土地をもつつもりはないから自分には関係ない」と思われている方も少なくないでしょう。
しかしながら、たとえば相続で両親から土地を一軒家ごと引き継いだり、老後の資金確保としてアパマン経営をはじめたりと、思わぬかたちで土地の所有者になるケースは多いものです。
ここからは、すでに自分の土地を持っている方、また近いうちに土地を所有する可能性のある方向けに、
土地の権利証が果たす役割と紛失時の正しい対応についてぐたいてきに見ていきます。
〇事前通知制度を利用する
土地の権利証がどうしても見つからなかった場合でも、事前通知制度を利用すれば土地の売買を行うことができます。
まずは登記申請の際に所有権の証明が不可能であることを認めてもらい、そのうえで登記所から送られてくる本人確認書類に必要事項を記入し、返送します。登記所が事前通知を行ってから本人確認書類の返送までは一定の期間(国内=2週間、国外=4週間)が定められていますので、申込期日をきちんと把握したうえで手続きを行うことが重要です。
〇司法書士等による本人確認情報の提供制度を利用する
事前通知制度を利用すれば手数料なしで土地の売買手続きを行うことが可能になりますが、一連の手続きをすべて自分で行おうとすると相当な時間と労力がかかり、仕事などで忙しい場合は申込期日をついつい忘れてしまったりします。
司法書士や土地家屋調査士など、専門資格をもつプロフェッショナルに本人確認情報を登記所へ送ってもらうこともでき、手続きのほぼすべてを代行してもらうことができます。専門家に委託することで手数料が必要になりますが、仕事などで忙しく手続きのためのまとまった時間が取れないという方には便利なシステムと言えます。
〇公証人による本人確認制度を利用する
本人確認手続きをすべて自分で行う時間的余裕はないけれど、司法書士に支払うだけの手数料が用意できるかどうかわからない、という方には「公証人による本人確認情報制度」がおすすめです。
印鑑証明書、実印、委任状を持参して公証役場へ足を運び、公証人の立ち会いのもと所定の手続きを行うことでその委任状そのものが土地の権利証の代わりとして公的に認められます。司法書士などに支払う手数料よりもはるかに安くすみますので、費用面で考えても非常にお得なシステムと言えます。
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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