【大阪府高槻市】古家・空き家の買取り強化中です!!
- 新着情報
- 2020/10/22
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マイダスの下田です!
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↓本日は「手付金について」のコラムです↓
手付金には、(1)証約手付(2)解約手付(3)違約手付の3種類があります。
(1)証約手付
契約の締結を証することを目的として授受される手付けをいいます。
(2)解約手付
売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すこと
買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと
により、売買契約を解除することができる手付けをいいます。
(3)違約手付
当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として
没収することができる手付けをいいます。
手付解除について
解約手付による契約の解除を一般的に「手付解除」といい、手付けを倍返しする、
または放棄することにより契約を解除することが可能です。
ただし、手付解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。
ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐって
トラブルになることも多いようです。
また、手付解除が可能な期間は、売り主と買い主双方が解除権をもっているので、
契約が実行されるかどうかが不安定な状態となります。
したがって、手付解除ができる期間を「契約日から●日以内」と限定することもあります。
弊社の不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
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担当:下田(しもだ)