【大阪府阪南市】処分にお困りの古家はございませんか?
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- 2021/11/15
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↓本日は「防火地域」に関するコラムです↓
建築物が密集している地域では、火災の延焼が発生しやすくなります。そのため、このような地域を防火地域や準防火地域と定めて、建築物の構造に一定の制限を設けています。防火地域や準防火地域に指定されていない地域を、無指定地域と言います。多くは駅前だったり、建物の密集している地域が対象になります。規制が厳しい順で言うと『防火地域』>『準防火地域』>『無指定地域』になります。防火地域とは火災が起きやすい地域のことを指します。準防火地域とは火災を防ぐための予防が必要な地域のことを指します。これらの地域には建築制限なるものが存在しています。防火地域では3階建て以上、もしくは延床面積100㎡超の建物は、耐火建築物にする必要があります。1~2階建ての建物は、耐火建築物または準耐火建築物にする必要があります。準防火地域では少し規制が緩くなります。4階建以上、もしくは延床面積1,500㎡超の建物は、耐火建築物にする必要があります。3階建ての場合は延べ床面積によって変わります。1500㎡を超える場合は耐火建築物にしなければなりません。500~1,500㎡以下の場合は、準耐火建物か耐火建物にするなど、一定の技術基準に適合する必要があります。延べ面積が500㎡以下の場合は、木造建築の外壁や軒裏、開口部などに一定の防火措置が必要とされています。これは1~2階以下の建物に対しても同じです。
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担当:北垣(きたがき)