【大阪府貝塚市】未接道・狭小地や旗竿地の不動産も買取ります!
- 新着情報
- 2021/12/21
おはようございます!マイダスの堅本です。
大阪府貝塚市・泉大津市・岸和田市周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
お困りの不動産がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ◎
狭小地・旗竿地・未接道の不動産も積極的に買取りますので
他社様では断られた物件もお気軽にお電話下さいませ!!
◎本日のコラムです◎
「不動産を売却するときの引渡しの流れ」
一般的に、売主による所有権の移転、物件の引渡しと、買主による残代金の支払いは
同じタイミング(同時履行)でするのが原則です。
・残代金の決済と所有権移転登記
まず、買主から売主へ残代金を支払います。
住宅ローン等を利用する場合は、ここでローンが実行されます。
残代金を受け取ったら、売主は買主に対して残代金の領収書と所有権移転登記に必要な書類一式を引渡し、一般的には司法書士が双方を代理して所有権移転登記を申請します。
(売却物件に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消の登記も同時に申請します。)
・公租公課等の精算
公租公課(固定資産税と都市計画税)、管理費などについては、引渡し日の前日までを売主の負担、
引渡し日以降を買主の負担として、日割り精算するのが一般的です。
・その他必要書類等の引渡し
実測図や建築関係書類、物件の鍵、付帯設備の保証書・取り扱い説明書、その他の書類等を売主から買主へ引き渡します。
必要書類等の引渡しと引き換えに「引渡し確認書」などを受け取ることも多いようです。
・仲介手数料の支払い
引渡しが完了したら、不動産会社と結んだ媒介契約に基づいて、仲介手数料を支払います。
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担当:堅本(かたもと)