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- 2022/10/29
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↓↓本日は遺言に関するコラムです↓↓
相続についての話題の際、「遺言」「遺言書」等よく聞きませんか。
大体は意味は分かるけど、色々な制限がありそう・・・と思われてる方も多いと思います。
そこで今回は「遺言」の意味、種類、基本的な決まりをお話します。
遺言とは、
生前の被相続人の意思を法で定められている方式で、表示しておくことを指します。
満15歳以上で意思能力があれば誰でも遺言を残す事ができます。
また、遺言は法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果が発生しません。
・いつでも作成された遺言を、遺言の方式に従って全部・一部の撤回・変更が可能
・遺言者が前に作成した遺言と差異がある遺言をしたときは、異なる部分は後の遺言が認められる。
・遺言は通常、遺言者が死亡した時から効力が発生する。
遺言を残すメリット
①所有財産をある程度、被相続人の遺志に沿った形で相続人に配分することができ、遺言をしておくことで相続人間での、相続争いの予防・最小限化させることができる。
②通常遺言が無い場合、相続人内での分配となるが、相続人以外にも財産を渡すことができる
③相続手続きに必要な書類が少なくてすむ
などがあげられます。
遺言の種類
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言の全文、日付、氏名を自書し押印する。
財産目録を添付する場合は、ページに署名押印があれば パソコン作成可
原本は法務局で保管する事も可
証人:不要
検認(遺言書の存在と内容を知らせ、内容の明確化をし偽造や変造を防ぐ手続き家庭裁判所):必要
公正証書遺言
遺言者が口述し、公証人が筆記する
原本は公正役場で保管
証人:2人以上(未成年・推定相続人や受遺者・推定相続人・受遺者の配偶者・直系血族など不可)
検認:不要
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印し封印。公証人が日付等の記載をする。
証人:2人以上
検認:必要
パソコン・代筆 可
ご紹介した通り、遺言書作成に当たって、種類や様々な規制がありますが、
正確に作成する必要があります。
是非、専門とする弁護士・司法書士・税理士・行政書士等にご相談ください!!!
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