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- 2022/07/18
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本日のコラムです↓
今回は「瑕疵担保履行法」についてお話します。
瑕疵担保履行法
瑕疵担保履行法とは、2009年10月1日以降に引き渡された「新築住宅」が対象となります。
新築住宅の売主側が、住宅の主要構造部分の瑕疵(柱や梁などの欠陥)について、
10年間の瑕疵担保責任を負う事を定められています。
また2007年5月に住宅瑕疵担保履行法が制定され、
新築住宅の売主等に対して、「保険加入」または「保証金の供託」と資力確保の措置について、
消費者へ説明することが義務づけられました。
この保証金の供託や保険加入、消費者への説明義務によって、
住宅に欠陥があった場合に住宅の購入者が欠陥の補修等を売主等に請求するにあたって、
売主等の資力が確保されることになります。
「ちゃんと保険を加入しているし、保証する保証金を預けているよ」という説明という事ですね!
この法律で言う責任を負う住宅部分は、
①構造耐力上主要な部分
②雨水の浸入を防止する部分の欠陥です。
理由
・住宅として使用するにあたって重要である事
・通常は10年程度の期間で劣化し不具合が発生することまず無い事
・消費者が気づきづらく手抜き工事の対象にされるケースが多い事
今後、新築住宅を買う際には、
売主業者の保険加入有無または保証金の供託の説明を必ず受けるようにしましょう!(^^)!
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