【大阪府藤井寺市】雨漏り・シロアリ被害でお困りのお客様!お電話ください
- 新着情報
- 2021/01/13
皆さま、おはようございます!!マイダスの北垣です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
大阪府藤井寺市・岸和田市・堺市周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
弊社では空き家・空き地・連棟長屋はもちろんですが
再建築不可物件・借地権付建物・文化住宅
区分マンション・テナントビル・オフィスビルなど
積極的に買取を行っておりますので、お困りの不動産がございましたら
お気軽に弊社までお電話くださいませ◎
空き家の雨漏り・シロアリ被害でお困りのお客様!
弊社までお気軽に!お電話くださいませ!!
只今、積極的に不動産買取りを行っております!!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
↓本日のコラムです↓
入居後の物件の欠陥をめぐるトラブル対応
住まいを購入した後に、物件の欠陥をめぐるトラブルが発生することがあります。
このようなトラブルにしっかりと対応するためには、売買契約の内容をよく理解しておくとともに、
関連する法制度、保険、アフターサービス、保証制度などの内容を知っておくことが重要です。
「瑕疵担保(かしたんぽ)責任」の意味と期間
住まいを購入した後に、引き渡し時には知り得なかった「雨漏り」や「建物本体の白アリ被害」のような
欠陥など(法的には「隠れた瑕疵(かし)」といいます)が発覚した場合、まずは売買契約に基づいて、
売り主へ物件の修補や損害の賠償を求めることになります。
また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは契約の解除を求めることも可能です。
(このように物件に隠れた瑕疵があった場合の売り主の責任を「瑕疵担保責任」といいます。)
ただし、不動産売買では、売り主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することが一般的です。
この期間は、契約書に必ず記載されていますので、まずは契約内容を確認しておきましょう。
欠陥などが発覚したときに、売り主の責任期間を超えている場合、原則として、損害賠償や契約の解除などを
求めることはできません。
なお、売り主が宅地建物取引業者である場合は、買い主に対して、少なくとも引き渡しの日から
2年間は瑕疵担保責任を負うことになっています。
新築住宅の瑕疵担保責任に関する法制度
新築住宅の場合で、宅地建物取引業者である不動産会社が売り主の場合は、以下のような法律で
買い主を保護しています。
売り主が倒産していたり、売り主に損害金を支払う資力がない場合でも、保険金や保証金の還付により
必要な費用が支払われます。
中古住宅の留意事項
中古住宅の場合は、新築住宅のような制度はありませんので、売り主の瑕疵担保責任については、
契約に基づく対応がベースとなります。宅地建物取引業者である不動産会社が売り主の場合は、
少なくとも2年間は瑕疵担保責任を負いますが、不動産会社が倒産などをした場合、修補等を求めることが
できない可能性が高くなります。また、売り主が個人の場合は、瑕疵担保責任を負う期間を短くする契約が
多く見受けられます。 したがって、中古物件の場合は、契約前に物件を十分に確認して、
欠陥をあらかじめ把握することが重要です。こ
のため、最近は、買い主が任意で有料のホームインスペクション(住宅診断)を依頼して
建物の状況を事前に確認するケースが増えています。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
お困りごとやご相談はお気軽に弊社までお電話くださいませ
不動産買取り・販売実績豊富なスタッフが在籍しておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ!!
特に、空き家・空き地・連棟長屋など他社様では断わられてしまって
どうすればいいのかわからない、、、とお困りの不動産は今すぐ!お電話くださいませ!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:北垣(きたがき)