【大阪市西成区】維持管理でお困りの空き家!マイダスにお任せください!
- 新着情報
- 2021/10/29
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↓↓本日のコラムです↓↓
情報提供義務
契約締結時の情報の提供義務
個人保証では、保証債務に関する自己の責任を十分に認識しないまま安易に
保証人になる場合が多いといわれています。そこで、保証契約締結前に保証人が適切な情報を
得ることができるように、賃借人から保証人に対する情報提供の制度が創設されました。
委託を受けて保証を行う個人保証で、賃借人の事業を行うための債務を保証対象とする場合には、
賃借人は自らの財産の状況等の情報を提供しなければなりません(改正民法465条の10第1項・3項)。
履行状況の情報提供義務
賃借人の債務が履行されないと、保証人も賃借人と同様の責任を負います。
保証人が賃借人の債務不履行を知らなければ、遅延損害金が積み重なり、
また、建物賃貸借の契約終了を働きかける機会を失することにもなってしまいます。
そのために、賃貸人から保証人に対して履行状況に関する情報を提供する仕組みが設けられました
(改正民法458条の2)。
賃借人に債務不履行があるかどうか、賃料がどのくらい支払われ、どのくらいの未払残高が
あるのかを知る最も確実な方法は、賃貸人に確かめることであり、賃貸人を通して、
保証人は賃借人の債務の履行状況を知ることができるものとされました。
この履行状況の情報提供義務は、委託を受けた保証に限らず、また、個人保証だけではなく、
法人が保証する場合にも適用されます。
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担当:北垣(きたがき)