【大阪府藤井寺市】空家に税金を支払うのがもったいない…と思ったらご相談下さい!
- 新着情報
- 2022/12/13
大阪府羽曳野市・藤井寺市・四条畷市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
空家・空地・中古テラスハウス・連棟・長屋・文化住宅・荒地・文化住宅・古アパート・マンション・アパート・店舗付住宅・事業用物件など
積極的に買取り致します!
おはようございます!マイダスの堅本です!
使っていない空家、管理も大変だし固定資産税の支払いももったいない…
そう思ったらぜひマイダスへご相談下さい!
今売却するべきか?しばらく待つべきか?
様々な面から、お客様に最適なサポートを致します!
–◎–◎–本日は「固定資産税」のギモンについて–◎–◎–
「今年に入って土地・家屋を売却した場合、納税はどうなる?」
⇒今年度の固定資産税・都市計画税は売主に課税されます。
固定資産税は1月1日(賦課期日)時点の所有者に課税される税金です。
売買契約等では、売主と買主の間で税負担を分担する取り決めがされることがありますが、
納税義務者は1月1日時点での所有者(売主)になります。
「評価替えで家屋の評価額が下がらないのはなぜ?」
家屋の評価は、建築後の年数に応じて減価する措置(経年原点補正)をとっています。
しかし、家屋の固定資産税評価基準は3年毎に建築資材の価格の変動等を反映し改正されるため、3年間に建築費の上昇があった際には
改正された評価基準に基づいて評価額を再計算した結果、前年度の評価額を上回る場合があります。
こうした場合は評価替えをしても評価額が下がらず、前年度の評価額が据え置かれます。
「所有している分譲マンションですが、登記の床面積よりも固定資産税の課税面積の方が大きいのはなぜ?」
分譲マンション等の区分所有家屋では、居宅や店舗等の「専有部分」と廊下や階段、エレベーター等の「共有部分」とに分けられます。
登記簿に記載される床面積は、各部屋の専有部分の床面積で、共有部分の床面積は含まれていません。
課税される床面積は、専有部分の床面積に各専有面積で案分した共用部分の床面積を加えて課税するため、
登記の床面積よりも課税される床面積が大きくなります。
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