【東成区】古家付土地・連棟長屋でお困りのお客様はご連絡ください!
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- 2023/05/19
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★本日のコラムです★
開発道路について
一定規模の開発行為を行う場合、都市計画法の開発許可が必要です。開発許可を受けて
築造された道路は開発道路として建築基準法第42条1項2号の道路となります。
開発道路は、公園、緑地、広場その他の公共施設の一つとして築造されるものです。
公共施設は原則として開発行為に関係がある公共施設の管理者の引き継がれます。
市道に接道する開発道路であれば、市道の管理者である市に管理が引き継がれるのが
原則です。この場合は、市道として認定されることとなるので公道という扱いになります。
しかし全ての開発道路が公道へと移管されるわけではありません。公道(市町村道)として
認められるには原則として6m以上、小区間で通行上支障のない道路についても4m以上とする
旨制限されています。このような道路の場合は開発行為の事前協議の段階で公道とは
認められず、私道として開発業者や分譲地の購入者が共同で管理をすることとなります。
道路などの公共施設の管理を市町村に引き継がないとしても、当該施設の管理方法や
費用負担については管理協定を締結することが求められ、協定書の写しが開発許可申請書に
添付されることが開発許可の要件の一つとされています。
新築、中古物件に関わらず、前面道路が開発道路の場合は
「道が広く、良好な環境」となります。
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