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【大阪府藤井寺市】借地権建物でもマイダスなら買取可能です!

 

 

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↓本日は「配偶者居住権」に関するコラムです↓

配偶者居住権とは、同居中の夫または妻が亡くなった場合、その配偶者が亡くなるまでその物件に住み続けられる権利のことです。ここでの所有権と配偶者居住権は別のものです。これまでは、例えば夫が所有権を持っている物件に同居していて夫が亡くなった場合、妻が所有権を相続しなければその家に住み続ける権利は保証されていませんでした。この配偶者居住権というのができたことで、配偶者はこの権利を取得することで、所有権を相続しなくても自宅に住み続けられるようになりました。この法律ができた背景には、高齢化があります。また、所有権の相続関係でも配偶者は不利になるケース(所有権を得る代わりに貯金を手放さないといけないなど)があります。このようなケースを避けるために2020年4月施行の民法改正で配偶者居住権が創設されました。

〘配偶者居住権の成立要件〙

1,法律上の配偶者であること。

配偶者居住権のが成立する要件の一つ目は戸籍上で配偶者となっているかどうかです。よって事実婚の場合は配偶者居住権は認められません。

2,居住していること

配偶者居住権を求めるには実際にその物件に住んでいる必要があります。

3,被相続人が所有権を有していること

物件が借家ではもちろん配偶者居住権は主張できません。また、所有権を第三者と共有している場合もこの権利は成立しません。

〘メリットとデメリット〙

配偶者居住権があることのメリット・デメリットを説明していきます。一番大きいのは配偶者がそのまま自宅に住み続けられることが一つです。また、遺産分割の場合は、配偶者居住権と所有権の二つに権利が分かれるのでその分、遺産を受け取りやすくなります。また、この配偶者居住権を持っていることで所有権を持つ第三者に対して対抗することができます。デメリットとしては所有者ではないので売却ができない、つまりは家を自由にはできないので賃貸のようなイメージですね。また、固定資産税の負担義務があるので固定資産税を支払わなくてはいけません。

 

 

 

 

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