【大阪府茨木市】訳あり・お困りの空き家もスピード買取!
- 新着情報
- 2022/01/05
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築古・ボロボロ・再建築不可・借地・未登記
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↓↓本日のコラムです↓↓
<重要事項説明のための情報提供>
不動産会社は取引の際に重要事項説明を行うために詳細な物件調査を行います。
ただし、不動産会社の独自調査のみでは、すべての事項を調査することはできません。
売主は、不動産会社に対して、物件の関連書類を漏れなく提供するとともに、
物件に関して知っている情報を正確に提供する必要があります。
これによって、不動産会社はより精度の高い重要事項説明を行うことができます。
売主も物件に関して少しでも気になる情報があれば、できる限り提供するようにしましょう。
【不動産会社が行う物件調査の例】
・法務局での調査⇒登記記録(登記簿)、公図など
・行政庁での調査⇒都市計画法や建築基準法などの法令上の制限など
・現地での調査⇒道路や敷地・建物の状況、隣地との境界線、高圧線の有無など
・インフラ調査⇒上下水道やガスの配管状況など
・その他、マンションの場合は管理状況等の調査
【売主が不動産会社に提供する情報の例】
・物件関係書類⇒購入時の重要事項説明書、建築時の設計図書、マンションの管理規約や使用細則など
・その他の情報⇒告知書、知っている物件の欠陥(雨漏りの有無、シロアリなど)、その他売り主が気になる情報(近隣とのトラブルの有無、騒音の有無など)
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担当:北垣(きたがき)
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