【大阪府茨木市】築50年以上の空き家・長屋も買取実績多数◎
- 新着情報
- 2022/07/21
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~~~本日は「自然災害時の土地の境界」についてお話します!~~~
自然災害によって地形が変化・移動した場合はどのような扱いになるのでしょうか?!
境界
まず初めに、土地の境界についてお話します。
境界とは2種類に分類されます。
①公法上の境界・・・筆界・明治初期の地租改正で定められた土地の区画と地番
②私法上の境界・・・所有権の境界を示します。
所有権範囲と筆界と異なる場合は筆界が所有権に移動するのではなく、
一筆の一部を分筆の上、その部分の所有権移転登記をする事になりました。
地盤面の水平移動
自然災害で地盤が広範囲水平移動をした場合、地盤面同じく筆界も相対的に移動したものとして扱われます。
崖崩れ・土砂災害
土地の形状が変化し、隣地との境界が不明瞭になった場合
局部的な地表面の土砂移動:原則として土地の筆界は移動しません。
地表面の移動で土地区画の形状の変化を伴っている場合:
①従前の地積測量図と登記所備付の地図と現況変更後の測量成果との比較
②隣接する土地の所有者の筆界の合意
②地積変更登記 等の対応が必要となります。
土地の海没・隆起
土地が海没した場合、海下地盤は公共用物であり、海没後、引き続き人による支配利用が可能です。
また、他の海面と区別して認識できる限り所有権は失われません。
その為土地の筆界も変動しないとされています。
火山活動等で新しい陸地が出来た場合は無主物の土地として一度国庫に帰属します。
その後所有権を取得した人が登記を行い筆界が設定されます。
土地の境界は非常に重要となります!
不明瞭な場合は土地家屋調査士に依頼し、確定測量の実施を行う事をおススメします!
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