【大阪府箕面市】連棟長屋・古家の買取強化中です!!
- 新着情報
- 2021/12/13
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物件の購入を検討される際に重要視している項目として、
「道路」と「接道」条件が上げられることが多いと思います。
建築基準法では、建築物を建築する際に、
建築基準法上の道路(基本的に幅員4m以上の道路)に2m以上接道しなければなりません。
上記要件を満たしていない土地は、
基本的に建物の建築が出来ず、土地としての価値が低くなってしまうため、
不動産をご購入する際には注意が必要です。
建築基準法上の道路には、
・42条1項1号道路:4mの道路法による道路(国道・市道等)
・42条1項2号道路:都市計画法・土地区画整理の際に作られた道路
・42条1項3号道路:既存道路(建築基準法施工時に既に幅員が4m以上あった道路)
・42条1項4号道路:都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
・42条1項5号道路:民間が申請を行い、行政により位置の指定を受けて作られた道路
・42条2項号道路:幅員が4m未満・1.8m以上の道路で、一定の条件のもとに特定行政庁が指定した道路
上記のような種類があります。
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担当:北垣(きたがき)