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- 2021/07/10
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本日は民法改正の「相続」に関するコラムです。
皆さまは2020年4月に施行された「配偶者居住権」という制度はご存じですか?
例えば、建物の所有者Aさん(被相続人)が亡くなってしまったとき、
その建物に一緒に住んでいたAさんの配偶者のBさんの居住権(住む権利)を
保護するための制度が「配偶者居住権」です。
簡単な例として、Aさん(被相続人)が
時価2,000万円の住宅と3,000万円の預金を残して亡くなり、
相続人が配偶者Bさん、子のCさんだった場合…
相続分は2分の1なので以下をそれぞれ取得したとします。
・Bさんが住宅2,000万円と預金500万円
・Cさんが預金2,500万円
この場合、Bさんは住宅を相続していますが老後の資金が
500万円では心もとない気がしますね。
これに対して、Bさんが配偶者居住権を取得する場合、
2,000万円の住宅の価値を「配偶者居住権(住む権利)」と「所有権」に分けて
「配偶者居住権1,000万円」「所有権1,000万円」とします。
そうすると、以下のように取得することができます。
・Bさんが配偶者居住権1,000万円と預金1,500万円
・Cさんが所有権1,000万円と預金1,500万円
この場合の所有権は「配偶者居住権の設定された所有権」となっています。
このように「配偶者居住権」とは
配偶者の住む権利を守り、遺産分割をスムーズに進めるため
「所有権」を2つに分けて相続を考えることができる制度です。
なお、配偶者居住権が認められるには、
相続が発生した時点でその住宅に住んでいる必要があります。
また、配偶者居住権は第三者への譲渡はできません。
登記はできますし、第三者へ居住権を対抗することが可能です。
民法改正により、相続を取り巻く環境も大きく変化してきました。
ぜひ参考にしてみて下さいね。
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