【大阪府泉南市】不動産売買のお悩みはマイダスにお任せください!
- 新着情報
- 2022/08/04
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☆本日のコラム☆
今回は「中間省略登記」についてお話します。
中間省略登記
中間省略登記とは、複数回にわたって行った所有権の移転登記を一度でまとめて行う方法です。
通常、不動産売買において後のトラブル回避の為、所有権が移転する度に移転登記を行います。
物件の買取を行い、すぐに他の人へ売却を行う場合でも、所有権の移転登記を2回行わなければいけません。
しかし、所有権の移転登記には登録免許税・司法書士等の費用もかかります。
不動産を購入して所有権移転登記を行うと不動産取得税の課税対象にもなってしまいます。
すぐに売却する事が決まっている場合
所有権移転登記やそれに関わる費用を支払う事が意味が無いと考える人もいます。
通常であれば2回行わなければいけない登記を1回だけで済ませられるので、
節税やコスト・手間を削減することが可能です。
節税もできるし、時間や手間も減らす事ができるから良い事しかない!と思った方もいらっしゃいませんか(^^)
実は中間省略登記にはデメリットもございます。
デメリット
●正しい取引経過が登記に反映されない
中間省略登記では、本来であれば登記するはずの買取→売却を行った所有者の所有権移転登記が行われない為、
正しい取引経過が保存されなくなるので、後々トラブルになる恐れもあります。
●所有権移転登記が完了までに時間がかかる
中間省略登記は2つの契約をまとめてから所有権移転登記が行われることになるので時間を要します。
注意点
最終的な買主は中間省略登記による不動産の取得は「宅建業法適用外である」ことを理解する必要があります。
買取→売却を行った業者は、買主が一般の人であっても重要事項の説明事項責任を負う事はありません。
買取→売却を行った業者は瑕疵担保責任についても責任が無くなりますので買主は慎重に契約を進める必要があります。
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担当:堅本(かたもと)
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