【大阪府泉佐野市】長年放置している空き家は早めの売却を!!
- 新着情報
- 2021/12/10
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—————-本日は「売却物件に関する確認事項」に関するコラムです—————-
物件の権利関係などは事前の確認が大切です。
確認資料として、
・登記記録(登記簿)
・購入時の重要事項説明書
・建築関係書類 などが挙げられます。
【基本的な権利関係】
不動産に関する主な権利には、
所有権、借地権(建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権など)、
区分所有権(1棟の建物に構造上区分したいくつかの独立した住居や店舗などがある建物を
区分して所有する時の所有権)などがあります。
物件の権利関係については、法務局の登記記録(登記簿)で調べることができます。
登記簿の「甲区」には所有権に関する事項が記載され、「乙区」には所有権以外の
権利に関する事項が記載されています。
【土地の境界線】
土地を売買する場合、土地の境界線を明確にする必要があります。
登記記録(登記簿)や公図などの書面上だけでなく現地での確認も重要です。
現地では、境界を示す目印(境界標)で確認します。
ただし、境界標がない場合は、土地の実測作業を行った上で、隣地所有者と協議をして
境界確認書を交わす等の必要もでてきます。
【物件の瑕疵(かし)】
瑕疵とは、雨漏りや建物の傾き、設備の故障などの物件の欠陥などのことです。
物件にこのような瑕疵がある場合、瑕疵の内容とその対処を明確にした上で売却する必要があります。
例えば、雨漏りなどの修復可能な瑕疵であれば、修復してから売却するという選択肢が考えられます。
その場合は、売却の諸費用として修復費用を追加負担することになります。
あるいは、修復費用に相当する額を売却予定価格から差し引いた価格で売ることも考えられます。
このように物件に瑕疵がある場合は、売却の諸費用や売却価格に影響する可能性があります。
最終的にはその対処方法を自分で判断する必要がありますので、事前に不動産会社とよく相談するとよいでしょう。
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