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- 2020/08/16
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↓↓本日のコラムです↓↓
居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除の見直し
居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除が認められないこととされます。
ただし、そのうち住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、
引き続き控除の対象とされます。
<居住用賃貸建物とは>
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産に該当するものを
いいます。
なお、従来は賃貸借契約等においてその用途が明らかでない場合は消費税の課税取引と
されていましたが、改正により建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな場合は
非課税とされます。
<途中で住宅以外の貸付けや譲渡をした場合>
上記により仕入税額控除が認められなかった居住用賃貸建物について、その仕入れの日から
同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に
住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合または譲渡した場合には、一定の方法により計算した
額を仕入控除税額に加算して調整します。
<適用時期>
令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物を仕入れた場合について適用。
ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に仕入れた場合は除外されます。
<ポイント>
消費税の計算上、住宅として賃貸する建物を取得しても本来は仕入税額控除の対象外ですが、
本業とは関連のない金地金の売買などを利用して恣意的に課税売上割合を引き上げることにより
その控除を受けられる余地がありました。
今回の改正によりそのような手法が封じられることになります。
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担当:下田