【大阪府松原市】相続後、管理ができていない空き家はございませんか?
- 新着情報
- 2021/05/04
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの北垣です!!
5月も皆さま、毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます◎
ありがたいことに成約が続いておりますので物件数が不足しております。。。
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本日は
「住宅ローン控除と居住用財産の譲渡特例の併用の制限」に関するコラムです↓
個人が新規住宅に居住した年から3年目に従前住宅等を譲渡した場合において、
従前住宅等について居住用財産の譲渡特例の適用を受けるときは、新規住宅については
住宅ローン控除が受けられなくなります。
<対象となる譲渡特例の種類>
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)
・居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
・特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例(課税の繰延べ)
・既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の
譲渡所得の課税の特例(中高層の立体買換え)
<適用時期>
令和2年4月1日以後に従前住宅等を譲渡する場合について適用
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担当:北垣