【大阪府摂津市】不動産の売却計画に関してまとめました!
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- 2020/06/11
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本日は「不動産売却計画」に関してまとめました!
買換えの場合
→新しく購入する物件の資金計画で売却資金から充当する予定金額や借人残債額、
売却・購入に係る仲介手数料、その他の諸経費等の綿密な計算はできていますか。
最低売却価格はどうしますか。
相続の場合
→遺産分割協議は完了していますか。売却計画に全員が同意していますか。
売却の同意がある場合、売却代金、分配方法等について同意できていますか。
敷地面積については、①登記簿に記載された面積で売買する「公簿(登記簿)売買」と、
②実測をして実測面積で売買する「実測売買」の二通りの方法があります。
登記簿面積と実際の面積に差異がある土地は少なくありませんので、土地は、
実測面積による「実測売買」が望ましいといえます。
実測売買では、隣地所有者との境界立会い・確認のうえで測量を行い、測量図を作成して買主に交付します。
登記簿面積と実測面積に差異が生じたときには取り決めた単価で清算します。
どちらの方法で契約するかは最終的には話合いで決めることになります。
なお、建物については、実際の面積と登記簿面積が相違しても清算することはしていません。
建物は、経過年数により相応に品質・性能が低下してくるのは当然のことです。
それらの経年変化による建物の劣化現象とは別に、シロアリの害、雨漏り、結露等による木部の腐食、
不同沈下による傾き等の欠陥が引渡し後に発見されて「暇疵トラブル」になることが少なくありません。
土地・建物に欠陥があった場合の売主の責任を「暇疵担保責任」(現行民法570条、改正民法566条)
といいます。つまり「暇疵」とは欠陥のことです。知っている建物の不具合は告げておくことが
大事ですが、国ぱ、トラブル防止の施策として、①建物状況調査、②安心R住宅制度を用意しています。
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担当:北垣