【大阪府摂津市】「無料」で不動産の売却相談・出張査定!
- 新着情報
- 2022/08/29
おはようございます。マイダスの堅本です(^^)/
毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪
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**********本日のコラム**********
今回は「必要費・有益費」についてお話します。
必要費
必要費とは、物を保存・管理するための費用で、現状の建物価値を維持するための費用です。
例えば、建物を賃貸したとき、部屋の設備不良などが発生した場合
賃借人としてはオーナーや管理会社へ連絡する事が多いと思いますが、
時間が差し迫っていた等の理由で自費で賃借物を修繕した場合における、修繕費のことを「必要費」と言います。
賃借人自らが修理することができる場合の要件として、
①賃貸人に修繕が必要という旨の通知をし、賃貸人が状況を把握が相当の期間内で修繕を行わなかった場合
②急迫の事情があるとき
③特約に基づいて賃借人が「必要費」を支出した場合は
賃借人は賃貸人にその費用を請求することができます。
【例】雨漏りの修繕、備付け給湯器、エアコンなどの修繕
有益費
有益費とは、物件の価値を増加させる費用です。
「有益費」の場合は、直ちに費用償還することはできず、「賃貸借終了時」に、
その価値が増加した分が現存していれば、その価値の増加分を請求することができます。
【例】クロスの張り替え、トイレのウォシュレットへの変更
今回は「必要費・有益費」についてお話しました。
契約上、修繕義務を免れることのできる特約は有効であると考えられるため、
必要費の免責条項がある場合、賃借人の出費となるので注意しましょう!
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担当:堅本(かたもと)
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