【大阪府和泉市】空き家の有効活用はマイダスにお任せください!
- 新着情報
- 2022/10/17
大阪府和泉市・堺市・高石市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
弊社では空き家・空き地・連棟長屋はもちろんですが再建築不可物件・借地権付建物・文化住宅・区分マンション・アパート・テナントビル・オフィスビルなど積極的に買取を行っておりますので、お困りの不動産がございましたらお気軽に弊社までお電話くださいませ◎
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最近は、空き家の有効活用方法に関するお問い合わせが増えてきました。
このまま売却するべきか
賃貸用物件として所有するべきか
リフォーム、修繕するべきかなど
お客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたします!!
お悩み・ご相談はお気軽に弊社のスタッフまでお問い合わせ下さいませ(^^)
本日は「売買契約」に関するコラムです↓
不動産売買のように大きな取引を行う場合は、契約は売主と買主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。そのため、いったん契約を締結すると、一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。
契約の解除には、主に以下のようなものがあります。
〇クーリングオフによる解除
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)で、かつ一定の条件を満たす場合に限り、
無条件で契約を解除することができる。
〇手付解除
相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の放棄、
または倍返しにより契約を解除することができる。
〇危険負担による解除
天災による物件の滅失等により、契約の目的が達せられない場合などは、
買主は無条件で契約を解除することができる。
〇契約不適合責任に基づく解除
物件が契約内容に適合しないもので、その不適合が軽微でない場合は、買主は契約の解除ができる。
〇特約による解除(ローン特約など)
特約の内容に応じて解除することができる。例えば、「ローン特約」の場合なら、
買主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買主は無条件で契約を解除することができる。
〇合意による解除
当事者の合意に基づいて契約を解除することができる。
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担当:堅本(かたもと)