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- 2020/06/06
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本日も税制改正に関するコラムです!!
◎国外中古戸建の不動産所得に係る損益通算の特例の創設↓
個人が国外中古建物を賃貸して不動産所得を有する場合において、
不動産所得の計算上損失の金額があるときは、
その損失の金額のうちその国外中古建物の減価償却費に相当する金額は
生じなかったものとみなされます
《国外中古建物とは》
賃貸している国外にある中古建物で、減価償却費を計算する際の耐用年数を以下の方法により
算定しているものをいいます。
①簡便法
・法定耐用年数の全部を経過した資産 →法定耐用年数×20%
・法定耐用年数の一部を経過した資産 →(法定耐用年数一経過年数)+(経過年数×20%)
②見積法
その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法(所在地国の法令に即しているなど、
その年数が適切であることを証する一定の書類の添付がある場合を除く)
《適用時期》
令和3年以後の各年について適用
《ポイント》
欧米ではリフォームにより家屋の価額が高まるうえ、中古資産については本来の
耐用年数を上記の方法で短縮することにより早期に多額の償却費を計上して、
不動産所得の損失を他の給与や事業所得と通算することが可能でした。
今回の改正でこのような手法が困難となります。
なお、この制度の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合において、
譲渡所得の計算上、取得費から控除すべき償却費の累計額からは、
上記によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額は除くこととされるため、
譲渡所得はその分圧縮されます。
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担当:下田