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- 2021/01/09
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↓本日は接道義務に関するコラムです↓
建築物の敷地の接道義務
都市計画区域・準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、
道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接していなければなりません。
建築物の敷地が道路に2m以上接していないと、その建築物が火事になった際に消防車が入って
消火活動をすることができなかったり、救急車の経路が確保できなかったりするからです。
(2)地方公共団体の条例による制限の付加
地方公共団体は、避難・通行の安全確保の目的から、特殊建築物や一定の規模の建築物などにつき、
条例で制限を「付加」することができます(「緩和」はできません)。
(3)私道の変更禁止等
私道の変更・廃止により、その道路に接する敷地が接道義務に抵触することとなる場合、
特定行政庁はその私道の変更・廃止を禁止または制限することができます。
(4)道路の定義
建築基準法上の道路とは、次のものをいいます。
幅員4m以上で
①道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道等)
②都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によって造った道
③都市計画区域または準都市計画区域に指定された際、すでに現存する道(公道・私道を問わない)
④道路法、都市計画法等の事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定
行政庁が指定したもの
⑤法律によらないで築造する政令に定める基準に適合する道で、特定行政庁から位置指定を受けたもの
⑥幅員4m未満の道で、都市計画区域または準都市計画区域に指定された際に、現に建築物が立ち並
んでおり、特定行政庁が指定したもの
道路は、原則として4m以上の幅員が必要です(⑥は例外)。
ただし、特定行政庁が指定する区域では、幅員6m以上を基準とすることができます。
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