荷物が残っているお家もそのまま買取できます◎【大阪府東大阪市】
- 新着情報
- 2022/10/07
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◎・〇・◎・〇・売買契約を結ぶときの注意点・〇・◎・〇・◎
売買契約は、書面が無くても当事者同士の「契約をする意思の合致」だけで
成立します(諾成契約)
ですが、互いに約束したことは書面に残しておかないと後々のトラブルの原因になります。
宅建業法では諾成契約によるトラブル防止のために、不動産会社に対し契約が成立したときは
契約の内容を記載した書面(37条書面)を売主、買主に交付することを義務付けています。
通常は売買契約書が37条書面を兼ねています。
<売買契約の注意事項>
〇約束ごとは必ず書面に
売主・買主が契約をするにあたって約束したことは小さなことであっても契約書に特約として
記載しておくことがトラブル防止につながります。
また、契約後に約束ごとが生じた場合は
・約束事項
・年月日
・約束した人の署名、押印 を記した署名を作成しておきましょう。
契約後に「言った、言わない」のトラブルになるのを防ぐため、書面に残すのはとても重要です。
〇契約内容の確認
契約書にサインをする前には、もう一度契約内容の確認をしましょう。
通常は仲介業者が契約書を読み上げ双方の読み合わせにより最終確認をします。
この確認は、契約条件について双方が合意した内容が契約条項となっていることの最終確認であり、
契約条件の話合いをするためのものでは無いので、契約当日に新たな契約条件や変更を申し出ることが
ないようにしなければなりません。
そのためにも、できるだけ早い段階で契約書の内容を確認しておくことが必要です。
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担当:北垣(きたがき)
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