【神戸市灘区】大切な不動産売却はマイダスにお任せください!!
- 新着情報
- 2021/05/15
マイダスの北垣です!
5月も弊社ではまだまだ不動産買取りを強化中です◎
売却がなかなか進まずお困りの不動産はござませんか??
もちろん、弊社の不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
お気軽に弊社までお問い合わせくださいませ!!
続々と査定のご依頼を頂いております(^^)
マイダスでは即日査定!即現金化のスピード対応が可能ですので
売却をお急ぎのお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ◎
兵庫県神戸市灘区・東灘区・須磨区周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
大変ありがたいことに、成約が続いておりますので物件数が不足しております。。。
買取物件を大募集中です◎
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
↓↓本日のコラムです↓↓
手付金について
手付金には、①証約手付 ②解約手付 ③違約手付の3種類があります。
手付金の違い
①証約手付
契約の締結を証することを目的として授受される手付けをいいます。
②解約手付
売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すこと
買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと
により、売買契約を解除することができる手付けをいいます。
③違約手付
当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することができる手付けをいいます
手付解除について
解約手付による契約の解除を一般的に「手付解除」といい、手付けを倍返しする、または放棄することにより契約を解除する
ことが可能です。 ただし、手付解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。
ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐってトラブルになることも多いようです。
また、手付解除が可能な期間は、売り主と買い主双方が解除権をもっているので、契約が実行されるかどうかが不安定な状態
となります。
したがって、手付解除ができる期間を「契約日から〇日以内」と限定することもあります。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
お困りの不動産はございませんか??
お一人でお悩みになるのではなく、お気軽にご相談くださいませ(^^)
使い道に困っている空き地
長年空き家で、修繕が必要な空き家
雨漏り・シロアリ被害でお困りの連棟長屋など
マイダスではありがたいことに成約が続いておりますので
物件数が不足しております!
不動産買取りを積極的に行っておりますので
お気軽に!お問い合わせくださいませ!!
マイダスのCMはこちら
↓
担当:北垣(きたがき)