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↓↓今回は土地区画整理法のコラム↓↓

不動産売買の際に、土地区画整理法という法律を耳にすることがあると思います。この土地区画整理法はどのような法律かというと、適切な土地の区画整理が行われるように定められた法律になります。土地区画整理法の第1条には、「この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。つまり、街を住みやすくするということですね。例えば、古くからある街並みだと道が複雑に入り組んでいたりして、非常に使用しずらい土地がありますよね。地域には寄りますがそういった土地が区画整理事業の対象になるようなところです。これをすることによって、通行しやすくなったり使用でいる用地ができたりしますので町として見栄えが良くなります。

この土地区画整理事業を行うには、その土地の地権者に土地を提供してもらわなければ事業を行うことができません。土地区画整理事業のために地権者が提供し、新たに整形した土地を換地と言います。なお換地になる前の未整理状態の土地は従前地と言い、従前地のために地権者からが提供された土地のことを仮換地と言います。

また先程も記述した通り、土地区画整理をすることで新たに使用できる用地が増えます。これによって例えば公園を作れたり、道を作ったりすることができます。またそれによって、既存の土地面積が減少することを減歩といいます。ただ、これだと土地の所有者からしたら所有面積が減ってしまいますので不利益ですよね。しかしそこは清算金というシステムがあり、これはどんなものかというと、土地区画整理事業が完了した後の評価額をもって土地価格の清算を行います。換地の評価額が従前地より上昇していた場合には清算金が地権者より徴収され、逆に評価額が低下した地権者には清算金が交付されます。

この土地区画整理を行うことで、土地の形が変わるため住所が変わる可能性があります。その場合は、変更登記をしなくてはなりません。変更登記は土地区画整理事業の施行者がまとめて行います。地権者が個別に登記手続きを行う必要はありません。

このように土地区画整理法というのは街の景観や、使いやすさ、その土地としての評価を高めることができるので土地の所有者からするとうれしい事業です。この法律を知っておくことで今後の不動産売買において取引をスムーズに行えるので不動産関係者の方は知っておきましょう。

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