【大阪府摂津市】空家の放置は危険です!早めの対策を!
- 新着情報
- 2023/07/08
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本日のコラムです↓
2項道路とは?
家を建てるためには原則として道路に敷地が2m以上接していなければなりません(建築基準法
第43条)
道路とは、建築基準法上の道路になります。道路の幅は4m以上(特定行政庁が指定する一定の
区域は6m以上)が必要です。こうして道路の幅が決められているのは、緊急車両が走行することや
災害が起きた時の避難経路として支障がないようにするためです。
建築基準法が出来たのが昭和25年です。これより前に建てた家は幅4m未満の道路に面している
ものが多く、これらを違法建築物として取り壊してしますことはさすがにできません。
そこで建築基準法第42条2項で例外を設け、幅4未満であっても建築基準法上の道路と
みなすものとしました。
・4m未満の道路であること
・建築基準法が適用された時点でその道路に面して建築物が建っていたこと
・一般の交通に利用されていること
・特定行政庁の指定を受けていること
2項道路とは上記ような例外にあたる道路のことをいいます。
住宅の建築を目的に土地を探している時や中古住宅の購入を検討しているときに
2項道路の状況を確認しておきましょう。
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