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- 2022/11/10
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↓本日は「土地家屋調査士」に関するコラムです↓
土地家屋調査士はどのような業務に従事しているのでしょうか。
今回は不動産取引でも関わる可能性がある「土地家屋調査士」についてお話したいと思います。
土地家屋調査士
土地家屋調査士とは、不動産登記のプロフェッショナルです。
登記とは、不動産の住所や所有者や、不動産の詳しい情報を記したものです。
登記情報は誰でも閲覧が可能です。
情報が開示されている理由としては
その不動産について取引をしたり、自治体が税金を課す際にトラブル無く円滑に進める為です。
登記内容の種類
不動産の登記の内容は2つに分かれおり、
①表示に関する登記:不動産の物理的な状況を表す登記
②権利に関する登記:不動産の権利状態を表す登記
土地家屋調査は「表示に関する登記」の登記を担当しています。
業務内容
◎不動産の調査や測量
表示に関する登記するには、正確な情報が必要です。
公図などを見て位置・形の調査、現地の測量を行います。
◎表示に関する登記の申請の代理
表示に関する登記の申請は、所有者が行う必要があります。
土地家屋調査士がその申請の代理を請け負っています。
この業務は土地家屋調査士のみ対応できる業務です。
◎表示に関する登記の審査請求手続の代理
表示に関する登記を申請を行ったが、法務局が登記しない場合、不当に処分をした場合に
所有者は「審査請求」という名の不服申立てを行うことができます。
土地家屋調査士は、この手続の代理を行う事ができます。
◎筆界特定の手続代理
隣地とのトラブルの原因でよくあるケースは筆界が曖昧な場合です。
土地の所有者は「筆界特定」という手段を取ることができます。
これは筆界調査委員という専門家に、本来の筆界はどこかを調査してもらうものです。
土地家屋調査士は、この手続きの代理も行うことができます。
◎土地の境界についての争いに関する民間紛争解決手続の代理
土地の境界でトラブルが起きた際、訴訟を起こして筆界を確定させるという方法もあります。
土地の所有者同士が話し合いによって解決を図る「裁判外紛争解決手続」という手段があります。
ADRの認定を受けた土地家屋調査士がは相談に応じることができ、弁護士と共同で代理します。
表示の登記を行う際は専門知識が必要です。
土地家屋調査士に相談することをおススメします!!!
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