【大阪府交野市】築古・旧耐震の空き家、積極的に買取ります!!
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- 2021/09/29
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↓本日のコラムです↓
居住再開による住宅ローン特別控除の再開の特例
住宅ローン特別控除の適用を受けていた個人が給与所得者で、その勤務先(給与の支払者)からの
転勤の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由によって、その自宅を
その個人の居住の用に供しなくなる場合には、その年以降この控除は受けられなくなります。
その場合に、その個人が、その後再びその自宅を居住の用に供すると、
上記の居住年以後1 0年間の各年のうち、その個人が自宅を再び居住の用に供したと認められる日を
含む年( 以下「居住再開年」という。なお、その年に自宅での居住を再開する前まで
その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年が該当する)以後の各年(同日以後
その年の12月31日までで引き続きその自宅を居住の用に供している年に限る)は、「適用年」と
みなされ、この控除の再開が認められます(租税特別措置法41条23項)。
ただし、居住再開年からこの控除を再開しても、この控除ができるのは当初の居住年から10年目までで
あり、居住していなかった年数分だけ適用年が後ろに伸びることはありません。
手続要件
個人がこの特例の適用を受けるためには、転勤の命令に伴う転居等により自宅を居住の用に供しなく
なる際に、その供しなくなる日までに、自宅を居住の用に供しなくなる理由その他の財務省令で定める
事項を記載した届出書を自宅の所在地の税務署長に提出し、その後居住を再開してこの控除を再開する
年(居住再開年)の確定申告書に、その自宅を再び居住の用に供したことを証する書類その他の一定の
書類を添付することが必要です(租税特別措置法41条24項)。
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