【大阪府泉大津市】借地権付建物の売却を検討中のお客様マイダスまで!!
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- 2021/03/09
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土地建物を売却した時の税金についてのコラム
土地や建物を売却した時
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。
また、海外に所在する土地や建物も含みます
譲渡価格-(所得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
〇所得費
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
〇譲渡費用
1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った立退料、4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
〇特別控除額
収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円
〇税額の計算
課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるか によって、下の表のように異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡
所得」になります。
例えば、平成31年(令和元年)中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が平成25年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成26年1月1
日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
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