【大阪府・高槻市・茨木市】連棟長屋建て買取ります!!
- 新着情報
- 2020/10/13
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~~~今回は不動産のテラスハウスについてのコラムです~~~
テラスハウスはタウンハウスとも呼ばれる連棟式建物です。一見すると昔の長屋のように壁面で各戸が接している建物なのですが、それぞれ専用の庭をもち、各戸ごとに区画された低層の集合住宅です。
限られた敷地の中に庭付きの低層集合住宅を作ろうとするような場合の建築方法の1つであって、
全体の景観がよく、費用対効果も大きいので、最近また人気がでてきました。
本問が3住戸連棟式テラスハウスだとすると、それは3つの建物に明確に区分され、
各戸ごとに取引の対象になり、登記も個別になされ、本来は各戸ごとの建替えが可能なものです。
このようなテラスハウスの1区画建物の建替えができないというのは、次の理由によるものと考えられます。
まず、建築基準法上、都市計画区域内の建物敷地は原則として幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません(43条1項、42条1項)。
そして、この場合の1つの建物敷地には1つの建築物というのが原則であって、
母屋と物置というように、用途上不可分の場合にのみ2つ以上の建築物が認められるにすぎません(同法施行令1条1号)。
当初の建築確認申請時において当該テラスハウス全部を1つの建物として、
その接道要件を満たし建築確認を得たものであると思われます。ところが、各戸ごとに建替えということになると、
建物は3つであることを意味しますから、接道要件の基準となる建物敷地も3つに分割されていなければならないのですが、
そのような敷地分割も不可能な状態にあると想定されます。
では、本問のようなテラスハウスに関しては、1区画ごとの建替えというのは、そもそも不可能になってしまうのでしょうか。実は、次のような方法によって1区画ごとの建替えも可能になってきます。
第1に、3住戸連棟式建物では、敷地分割が代表的なものです。このような敷地分割ならば、前記の1敷地に1建築物という建築基準法上の原則を満たすことができます。この場合、各敷地いずれもが公道に2メートル以上接していなければなりません。本問では、建物の位置関係などから、もはやこのような分割のできない敷地であったと推測されます。
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