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- 新着情報
- 2020/10/25
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は不動産契約内容についてのコラムです~~~
1.不動産売買契約書について
不動産は、高価で重要な財産ですから、不動産を売買するには、単に、口頭の合意だけではなく、売買契約書を締結するのがのぞましいです。口約束だけですと、争いになったときに、書面がなければ解決がむずかしいことは明らかでしょう。民法でいうところの「契約」一般についていえば、口頭による合意だけでも契約は成立するが、こと不動産売買においては、売買契約書の作成・調印によって不動産売買契約は成立すると考えるべきといわれることもあります。
今回のテーマは、不動産売買契約書の「記載内容」について、どのような点に留意したらよいか、をみていただきます。
2.不動産売買契約書の記載内容の決め方は自由
実務ではしばしば、これは標準的な不動産売買契約書の書式例などと言われることがありますが、その場合でも「標準的」と言われているのであって、絶対にこの記載内容でなければならないというものではありません。
言い換えれば、不動産売買契約書の記載内容の決め方は自由なのです。
ただ、「自由」なのですが、不動産売買契約書において、「売主」が自分にだけ一方的に「有利」な記載内容をすれば、それはすなわち「買主」にとって「不利」な記載内容とならざるを得ない、という側面があります。逆に、「買主」が自分に「有利」な記載内容をすれば、「売主」にとって「不利」な記載内容となります。
そのように、1つの不動産売買契約書のなかで、当事者がそれぞれ自分のことだけ「有利」となる記載内容を求めても、それにより「不利」になる相手方は、なかなか了解しないのが普通です。了解しなければ、結局、契約は成立しない、ということになります。
ですから、不動産売買契約書の記載内容の決め方は「自由」でありますが、実際は、不動産売買契約書の記載としてはこのように記載した方が有利だが、相手方がそれでは了解しないだろうからこのような記載にとどめておくしかないだろう、などという「調整」が行われたり、標準的な不動産売買契約書の書式例を双方がつかいましょう、となったりすることがあります。
「調整」の結果、標準的な不動産売買契約書の書式例を使いながらも、当事者間の特別の合意内容を定めておこうとなりますと、「特約」というかたちで、契約条項を追加したり変更したりすることもできます。
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