【大阪府・高槻市・摂津市】媒介契約の流れとは!!
- 新着情報
- 2020/10/16
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は媒介契約の流れついてのコラムです~~~
正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、
媒介契約をご締結いただきます。 媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、
次の3種類があります。なお、いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、
お客さまからの申し出により更新することができます。
〇専属専任媒介とは
お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介契約を依頼することができません。
また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上販売状況を報告します。
〇専任媒介契約
お客様は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上販売状況を報告します。
〇一般媒介契約
お客様は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。
他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある(明示型)と通知しなくてよい(非明示型)の2種類があります。
依頼を受けた宅建業者には売り物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。
マイダスでは仲介では主に専属専任媒介をさせて頂いてます。
今後何かございましたら宜しくお願い致します。
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。
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担当:畠山
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