【大阪府・門真市・守口市】処分したい不動産マイダスが買取ります!!
- 新着情報
- 2020/12/07
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は不動産広告についてのコラムです~~~
実は規約違反で厳重警告や違約金の罰則を科せられた不動産会社は、匿名ですが首都圏不動産公正取引協議会が発行する
【公取協通信】とい毎月発行される公報誌に掲載されています。(首都圏の場合)
まずは規約違反とされた高校媒体を見てみると108件中102件がインターネット広告、そのうち78件がポータルサイト、
そして24件が自社ホームページになっています。
自社ホームページの情報もしっかりチェックされているんですね。
ついでに無許可の野外広告物が5件、1件が宅配チラシになっています。
チラシの場合は広告の継続性が弱いのに対して、ホームページは誰でも見ることができ、
かつ公開されている限りいつでも見ることができる点、そして掲載物件数もけた違いなのでインターネットが規約違反が多く、
罰則が科せられた事例が多いのも自然な感じがします。
ただ以前はチラシからも事例もいくつか見られたのですが、直近2年間でチラシが1件とは驚きました。
それでは具体的な違反の内容です。
複合的な事項で指摘されていますが、よく見てみるとそれぞれのケースに罰則を科せられることとなった大きな要因があるように思います。
情報公開当初は未契約だった物件が、契約が決まった後も取り下げられずにそのまま継続して掲載されていたケースが66件ほどありました。
規約違反とされたものは契約後も数カ月以上公開されていたものがほとんどのようなので、故意的に行っていた物件もあるようですが、もしかすると単純に更新を怠ったがために、結果規約違反になってしまったケースがあるかもしれますん。
もちろん、規約違反とされた物件は【おとり広告】以外にも【取引条件の不当表示】【取引内容の不当表示】
などがほぼ重複して私的されているので、故意でなかったとしても違反をしているものが多いのは事実です。
ただ【おとり広告】以外の内容で、罰則が科せられた物件は次の項であげたもの以外は例が少なく、
公正取引協議が特に【おとり広告】というものに対して厳しく対応している様子がうかがえます。
いかがでしたでしょうか。首都圏不動産公正取引協議会では、2017年1月度から
この罰則を受けt会社に対して【ポータルサイト広告適正化部会】の構成メンバーが運営する下記の不動産情報サイトへの広告掲載を1カ月以上停止する施策を実施しています。
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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