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皆様おはようございます!マイダスの畠山です

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ありがとうございます!!

 

 

~~~今回は不動産の税金についてのコラムです~~~

〇所得税

所得に対して課せられる税金を所得税と呼びます。所得税が課せられるものには、給与や所得、預貯金の利子や株の配当金があります。不動産を賃貸して得られる家賃収入は「不動産所得」という区分となり、所得税の課税対象です。

不動産所得は、家賃収入をはじめとした総収入から不動産経営にかかる必要経費を引いたものを指します。総収入には家賃収入や駐車場代、必要経費には管理費やリフォーム費用といったものが含まれます。

不動産取得税

不動産(土地・建物)を売買で取得した際に課税される税金です。そのため、親から相続した場合は対象外になります。不動産取得税は地方税なので都道府県に納税します。

不動産取得税は「課税標準額(取得した不動産の価格)×税率」で計算します。2019年11月現在は軽減措置実施中のため、2021年3月31日までの税率は3%です。課税標準額は不動産の時価をそのまま適用するのではなく「固定資産税評価額」が適用されるため、取得時の金額の建物については5~6割、土地については7割程度が目安となります。

登録免許税

登録免許税は取得した不動産の所有権を登記する際に課税されます。登記には、建物の詳細、所有者の氏名や住所を記載し公開することで権利関係を明確にしたり取引の安全性を保ったりする目的があります。不動産取得後に所有者にまつわるトラブルがあった場合でも、登記をしておけば権利の主張ができます。

登録免許税の金額は「固定資産税評価額×税率」で計算します。不動産投資の場合の税率は、新築物件が0.15%(所有権の保存登記)、中古物件が0.3%(所有権の移転の登記)です。

 

〇印紙税

印紙税

不動産の売買契約書には印紙の貼付が必須です。印紙税額は取引する不動産の価格に応じて変わります。印紙税額は以下の通りです。なお、2020年3月31日までに作成された売買契約書の印紙税には軽減措置が適用されます。

 

固定資産税

固定資産税は、不動産を所有する個人や法人に対してかかる地方税の一種です。所有する建物や土地が固定資産とみなされます。固定資産税は賦課課税方式で、役所側が計算した額が記載された納税通知書を使って市町村に納税します。固定資産税は、その年の1月1日時点で建物や土地を所有している人に対して課せられます。

固定資産税は「固定資産税評価額×税率―軽減額」で計算します。標準税率は1.4%ですが、市町村によって異なるケースもあります。

 

都市計画税

都市計画税は市区町村の固定資産台帳に登録されている建物や土地の所有者に対して課せられます。都市計画法の市街化区域内にある建物や土地のみが対象で、すべての不動産が課税対象になるわけではありません。都市計画税の課税対象かどうかは、自治体の窓口や不動産会社で確認できます。

都市計画税は「固定資産税評価額×税率」で計算します。税率の上限は0.3%ですが、エリアにより税率が異なったり軽減措置を設けたりしている市町村もあるので確認が必要です。

 

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