【大阪府・豊中市・池田市】一棟アパート買取ります!!
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- 2021/01/15
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は欠陥住宅についてのコラムです~~~
欠陥住宅とは、建物として通常有すべき品質を欠いた建物のことを指す。雨漏りや家の傾き、シロアリによる床下の腐食などが該当し、これらは瑕疵(かし)とも表現される。
一方で、住宅には不具合と呼ばれるものもある。不具合とは、建具の建付不良やクロスのはがれ、コンクリートのクラック(ひび割れ)など、軽微なものが該当する。不具合については、住宅のアフターサービスの範囲内で修繕対応してもらえることが多い。
それに対して、欠陥住宅は大掛かりな修繕対応が必要だ。瑕疵の修繕対応においては法律知識も役立つため、この記事では、新築住宅を購入した人が使える法律知識を紹介する。
新築住宅の購入者は、2つの制度によって手厚く守られている。
1つ目は、「宅地建物取引業法による売主の瑕疵担保責任」であり、2つ目は、「住宅の品質確保促進等に関する法律(以下、「品確法」と略)による担保責任」だ。マンションや建売住宅等の新築住宅は、一般的には宅地建物取引業者(不動産会社のこと)が売主となっている。宅地建物取引業者が売主の場合、土地と建物のすべての隠れた瑕疵について、引き渡し後、最低2年間は売主が責任を負う。
買主は、購入から2年間の間に瑕疵を発見した場合、売主に対して損害賠償請求もしくは契約の解除ができることになっている。一方で、新築住宅は品確法により、建物の構造耐力上主要な部分、または雨水の浸入を防止する部分について引き渡し後、最低10年間、売主は責任を負う。
買主は、購入から10年間の間に瑕疵を発見した場合、売主に対して修補請求、もしくは損害賠償請求、契約の解除ができることになっている。つまり、買主は購入から2年間の間は、「宅地建物取引業法による瑕疵担保責任」と「品確法による売主責任」の2つの制度により守られ、購入3年目から10年目にかけては、「品確法による売主責任」によって守られている。
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