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- 2020/11/24
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は宅地建物取引士ついてのコラムです~~~
宅建士とは、【宅地建物取引士】という国家資格の略称です。
以前は【宅地建物取引主任者】という名称で【宅建】と名称されていましたが、2015年に宅建業法が一部改正され
【宅地建物取引士】へと名称変更されました。
不動産業を営むには、1つの事務所において、業務に従事する者の数の5分の1以上の割合で
専任の宅建士を設置することが義務付けられています。
しかし、見方をかえると5人内4人は宅建士の資格がなくても宅建業法上は問題ないということになります。
つまり、不動産の営業を行う上で宅建の資格は必ずしも必要ではないのです。
しかし、不動産営業は無資格でも行えますが、先にも説明したように、宅地建物取引業として免許を受けるためには宅建士を一定数確保しなければなりません。
そして、実は「不動産取引」の実務を行う上でも宅建免許は必要不可欠なのです。
「不動産取引」とは宅地や建物の売買、賃貸物件や売買物件の仲介・代理を行うこと。 つまり宅建士は不動産会社の中でも、不動産取引における専門家であることを証明できる資格といえるでしょう。
〇宅建士しかできない業務とは
- 重要事項の説明
法令上の制限や取引条件等の重要事項の説明には、非常に高度な知識や正確な調査能力を要します。 そのため、重要事項説明の業務は従事者の中でも専門的な知識を持つ宅建士が行う必要があるとされています。
- 重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
宅建士が重要事項について十分な調査を行い、正確な説明を行ったとして、責任を明確にするために宅建士自らが記名・押印しなければなりません。
- 契約書(37条書面)への記名・押印
宅建士が契約の内容を確認し、誤りがないことを証明するために記名・押印します。
宅建業法では、契約締結前に不動産会社から購入予定者に対し、物件にかかわる事項や取引条件に関する事項について説明しなければならないと定めています。 それが、宅建士の業務にある「重要事項説明」です。
不動産は極めて高額なもの。人生でそう何度も買い換えたりするようなものではありません。 対して、このような不動産取引を日常的に行い、当然ながら専門知識や経験が豊富な不動産会社には、購入予定者が知っておくべき重要な事項について説明する責任があるということですね。
そして、重要事項説明の役割はこれだけではありません。 契約後の「言った」「言わない」のトラブルを未然に防ぐ上でも、宅建士による重要事項説明は大変重要な役割も担っているのです。
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