【大阪府・茨木市・寝屋川市】放置している空家買い取りいたします!!
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- 2020/11/27
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は固定資産税についてのコラムです~~~
マイホームを購入すると、固定資産税と都市計画税が課税されます。
これは、毎年1月1日時点で不動産の所有者に課税される地方税です。
固定資産税は課税対象額に対して1.4%、都市計画税は0.3%の税率でそれぞれ毎年課税されます。
なお、課税対象額は、各自治体が3年に1回見直しを行って決める固定資産の評価額を基に計算されます。
ただし、固定資産税には軽減措置があり、土地に対しては、一戸建てでもマンションでも、200㎡以下の住宅用地は
課税標準額が1/6に軽減されます。建物に対しても、新築の場合は1/2の軽減措置がありますが、
一戸建ての場合は軽減されるのは3年間、マンションの場合は5年間です。
〇一戸建てとマンションの固定資産税
さて、おおまかな固定資産税は述べたとおりですが、一戸建てとマンションでは
購入価格に占める土地と建物の比率が大きく異なります。
マンションでは、敷地面積を戸数で割ったものが土地の所有区分となるため、
土地より建物の価格の方が、購入金額に占める割合が高くなります。
物件価格を10とした場合、一戸建ては土地7、建物3なのに対し、
マンションはその逆で、土地3、建物7の比率になります。
また、建物の耐用年数は、一戸建てが22年、マンションは47年に設定されており
マンションの方が建物の価値が減る減価償却期間が長くなり、結果的に固定資産税の高い状態が続きます。
では具体的に、購入価格が同じ5000万円の新築の一戸建てとマンションの場合の、30年間の固定資産の支払額を見てみましょう。
計算を簡単にするために物件の初期評価額は、土地が購入価格の37%、建物が一戸建て25%、
マンション30%として計算し、また評価額は変わらないものとして計算します。
〇課税評価額
一戸建て マンション
土地評価額 1295万円 35000万円×37% 555万円1500万円×37%
建物評価額 375万円 1500万円×25% 1050万円3500万円×30%
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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