【大阪府・箕面市・茨木市】処分したい物件買取ります!!
- 新着情報
- 2020/09/29
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借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる管理のことです。
そのため、建物がない駐車場置き場などは含まれません。借地権には賃借権と地上権の2つがあり
賃借権の場合は、第三者に建物を売却する時は地主の承諾が必要。
地上権の場合は自由に売却や転貸することができます。
現在のところ一戸建ての場合、実際に多くあるのは賃借権です。
借地権の種類
大きく分けて2種類あり、借地法(旧法)と1992年8月1日に施行された借地借家法が存在します。
旧法は借地人の権利が強く、土地の返還が難しいなど地主側に不利な面がありました。
新しい借地借家法では、借りられる期間を定めた定期借地権も設けられています。
〇1992年8月より前から土地を借りてる場合の借地法(旧法)
契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることができる。
木造などの場合、存続期間は30年(最低20年)で更新後の期間は20年、
鉄骨造・鉄筋コンクリートは60年(最低30年)、更新後の期間は30年となっている。
〇1992年8月以降から借り始めた場合借地借家法
借地借家法には5つの種類があり、普通借地権と定期借地権が存在します。
旧法と普通借地権の違いは、構造により存続期間が違うことなどです。
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担当:畠山
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