【大阪府・泉大津市・忠岡町】不動産買取ならマイダスに!!
- 新着情報
- 2020/12/04
皆様おはようございます!マイダスの畠山です
続々と査定のご依頼をいただいております!!
ありがとうございます!!
~~~今回は遺産分割についてのコラムです~~~
〇遺産分割協議書は必要?協議書が必要になるケース
〇後々争うになるリスクを少なく出来る
例えば、遺産分割協議を行ったものの、あとから相続人の誰かが決まった内容に異を唱えはじめ、
【実は納得などしていない。やりなおしだ!!】と言い出した場合、協議時の内容を書面で残していないと、
紛争が長期化してしまいます。
相続発生直後は必要ないと考えていても、後々相続でトラブルになった際に【あの時ちゃんと協議して取り決めておけばよかった】と後悔しても後の祭りです。
こういったリスクを減らす意味でも、全員が署名と捺印をして残した【遺産分割卯木署】を残しておけば安心です。
〇法定相続以外で不動産の相続をする際必要
法定相続分で不動産を相続する場合、相続登記について基本的には遺産分割協議書は不要です。
しかし、相続財産に不動産が含まれる場合で、法定相続分と異なる割合で不動産の相続登記
【不動産登記】を行う場合には、遺産分割協議書の提出が求められますので、さくせいの必要があります。
〇遺言書がある場合は不要なケースが多い
被相続人が遺言書を残している場合、その内容に従って遺言執行【遺言の内容を実現】するのであれば、
基本的には遺産分割協議書は不要でしょう。
ただし、遺言の内容がすべての遺産を網羅するものではない場合には、遺言から漏れた遺産に関して遺産分割協議書をしなければなりません。
また、自筆証書遺言の場合は不備があり無効となる事も多いといえます。
遺言が無効となる場合には、遺言書の無い相続として、やはり遺産分割協議が必要となります。
つまり、遺言書で有利な扱いを受ける方でも、遺言書の存在だけで安心してはいけません。
遺言書で不利な扱いを受ける方も、遺言書があるからといってすぐにあきらめるべきではありません。
成約が続いており、物件が少なくなってきております。
ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。
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